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感染対策指針

感染対策指針

目的と基本的考えかた

第1条

社会福祉法人はたらき会 はたらきホームは、経営理念に基づき、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、施設内での平常時の感染防止の対策、および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な考えかたを以下のとおり定める。
 

基本的感染防止対策として、標準予防策(*)を適用し、この標準予防策を常時適用したうえで、特定の感染経路がある疾患などに対して感染防止対策を提供する。これらを基本に感染の防止に組織的な対応を行い、感染症などが発生した際にはその原因の迅速な特定と制圧、終息を図るものとし、全職員がこの指針に即して感染防止に留意し、良質な介護の提供ができるよう定めるものである。

標準予防策(スタンダードプリコーション):血液など生体に関わる湿生生体物質(血液、体液(汗は除く))は、すべて感染性病原体を含んでいる物として対応する予防策。

第2条

感染防止対策のための委員会に関する基本方針

感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置する。感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成する。また、各職種の役割を下記のとおりとする。

  1. 委員会の構成

    (1)施設長

    感染症発生予防、拡大防止のための総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者

    (2)事務職

    事務関係、納入業者などとの連携、現場のサポート、水質検査・害虫駆除・職員検診・検便などの施設全般にわたる衛生管理のスケジュール管理

    (3)医師

    日常の医学的管理、治療、医療面での指示・助言、協力病院との連携

    (4)看護職

    医師・協力病院との連絡、医療面での助言・指導、医療面での日常生活上の世話、診療・検査の補助、看護面でのケア、利用者および職員の健康状態把握

    (5)介護職

    現場の直接的・間接的介護、生活面での日常生活上の世話、利用者個々の心身の状態把握、利用者や家族の意向に沿った対応、環境整備

    (6)相談員

    家族・医療・行政機関・その他関係機関への対応・報告、他事業所との連携、地域の流行状況の把握

    (7)介護支援専門員

    ケアプラン関係の対応、看護職・介護職・相談員との協力、現場のサポート

    (8)栄養士

    食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫

    (9)その他、施設長が任命する者

  1. 感染防止対策委員会の開催

    委員会はおおむね3か月に1回以上開催する。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。

    • 施設内における感染症の予防体制の確立に関すること

    • 感染予防に関する情報の収集に関すること

    • 施設内で報告のあった感染事例の対応策に関すること

    • 感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること

    • 職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること

    • その他、当施設内の感染予防のために必要な事項に関すること

第3条

感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針

感染防止対策の基本的考えかた、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に研修を実施する。研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

  1. 職員研修

    (1)定期的な研修(年2回以上)を実施する

    (2)新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する

    (3)必要に応じて、個別、部署別に開催する

    (4)感染防止対策を目的とした各種講習会、研究会の開催情報を広く告知し、希望者の参加を支援する

    研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する。 

第4条

感染症の発生状況の報告に関する基本方針

感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染サーベイランスおよび微生物サーベイランス(感染発生状況の把握)を行う。アウトブレイク(*)をいち早く特定し、迅速な対応がとれるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。

感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染防止対策委員会で報告する。

入居予定の利用者に関しては、感染の有無も含めて健康状態を確認する。また、全職員に対して、当該感染症に関する知識、対応などについて周知を行う。

アウトブレイクとは、一定期間内に同一病棟や同一医療機関といった一定の場所で発生した院内感染の集積が通常よりも高い状態であることをいう。

第5条

感染症発生時の対応に関する基本方針

感染症対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染症対策を講じ、常に感染防止に努める。

疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応する。
 

第6条

利用者、その家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
 

第7条

その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針

感染症対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
 

適用:令和〇年〇〇月〇〇日

この指針は、令和〇年〇〇月〇〇日より施行する。